(目的)第一条 この法律は、「テクノロジー機器」の設置、調整、改造、使用により、即時、短期、長期にかかわらず、人の生命、身体又は財産に係る被害を生じさせる場合における、「テクノロジー機器」の設置者、調整者、改造者、使用者の罰則、違法行為、損害賠償の責任について定めることにより、「テクノロジー機器」による人の生命及び身体の被害の防止、被害者の保護、並びに公共の安全の確保を図ることを目的とする。
(定義)第二条 この法律において、「テクノロジー機器」とは、軍用・民生用を問わず、周波数や波長や磁場等にて分類されうる、電子、音波、電波、X線等を人工的に増減幅や発生させる装置を指し、遠隔地、近隣地、内部に設置し、又は携行可能で、壁や屋根等の仕切りを超えて、又は直接的に人体に照射・放射することで、人の生命、身体又は財産に危害や苦痛そして損害を与える事に併用、転用、使用できるものをいう。
以下、起草中
(目的)第一条、起草ツイート済。
(定義)第二条、起草ツイート済(一条として)。